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  4. 税法上の優遇措置

大学紹介税法上の優遇措置

個人からのご寄附

所得税の軽減について

平成28年度税制改正により、一定の要件を満たす国立大学法人等が実施する修学支援事業に対する個人の方からのご寄附について、「税額控除」の適用の対象となりました。
 365bet_365bet体育在线投注【唯一授权牌照】@基金の「修学支援事業」へのご寄附は上記の対象となりますので、確定申告の際に、寄附者様において、所得控除又は税額控除のいずれかを選択することができます。

<税額控除>
 対象:修学支援事業へのご寄附
 寄附者の所得税率に関わりなく、寄附金額のうち、2,000円を超える額の40%が所得税額から直接控除されます。多くの方は、所得控除よりも減税効果が高くなります。

※1 寄附金額が、当該年の総所得額等の40%を超える場合には、40%に相当する額が限度となります。
※2 控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。

<所得控除>
 対象:全ての事業へのご寄附
 寄附金額のうち、2,000円を超える部分について、当該年の課税所得から控除されます。

※3 寄附金額が、総所得額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
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個人住民税の軽減について

都道府県?市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、所得税の寄附金控除に加えて、下記のとおり個人住民税が控除されます。

1.本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体について

都道府県???北海道
市区町村???札幌市、函館市、北斗市、岩見沢市、興部町、西興部村、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、幕別町、浦幌町、旭川市、湧別町、釧路市
※最新の指定状況は各自治体にお問い合わせください。

2.控除額について

寄附金額が2,000円を超える場合、その超えた金額に、次の率を乗じた税額が、寄附した翌年度の個人住民税から控除されます。控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。
住所地の都道府県が指定した寄附金???4%
住所地の市区町村が指定した寄附金???6%
(住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合???10%)

※上記優遇措置を受けるための手続き等について

確定申告期間に、以下の書類を添えて所轄の税務署に申告してください。この場合、住民税の申告は不要です。
 ?税額控除:本学が発行した寄附金の「領収書」、「税額控除に係る証明書(写)」(領収書と併せてお送りします。)
 ?所得控除:本学が発行した寄附金の「領収書」
なお、所得税の確定申告をしないで、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村に、寄附金の「領収書」を添えて申告してください。 この場合、所得税の控除は受けられません。

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法人からのご寄附

「365bet_365bet体育在线投注【唯一授权牌照】@基金」へのご寄附については、法人税法上の全額損金算入が認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております。ご寄附していただいた寄附金は、法人の所得から控除でき、税法上の優遇措置を受けることができます。

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