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大学紹介遺贈に関する よくあるご質問

Q1.遺贈とは何ですか?

A1.個人が遺言によって財産を譲り渡すこと遺贈といいます。相続は原則法定相続人が対象となりますが、遺贈は法定相続人以外にも財産を譲ることが出来るところに特徴があります。

Q2.遺贈寄附とは何ですか?

A2.個人が遺言によって財産の全部、または一部を国立大学法人、公益法人、NPO法人、その他の団体や機関などに寄附することをいいます。本人とゆかりのある大学や公益法人、NPO法人等に寄附するケースがあります。

Q3.遺贈寄附をするためには何が必要ですか?

A3.遺贈寄附をするには遺言(遺言書の作成)が必要です。遺言書がない場合、生前にご寄附の意向がある場合でも、相続財産は原則民法で定める法定相続人に分配されます。

Q4.遺言書作成にはどのような方法がありますか?

A4.通常利用される方法には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書本文を自書(自ら書くこと)して作成する遺言書のことです。一方「公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。「自筆証書遺言」は手軽に作成できる、費用がかからない、法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度利用の場合)等のメリットがある一方で、無効になりやすい、争いの種になりやすい等のデメリットがあります。「公正証書遺言」は公証人が関与するため無効になりにくい、争いの種になりにくい、文字を書けなくても作成できる等のメリットがある一方で、費用がかかる、手間がかかる等のデメリットがあります。

Q5.遺贈寄附をした場合の税金はどうなりますか?

A5.本学に遺贈寄附をした場合、寄附財産の相続税は非課税財産となります。

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